災害ボランティア保険の加入は出発地で
被災地ではボランティアの受け入れのための災害ボランティアセンターの設置が各地で進んでいます。しかし、受け入れ準備が整いつつあるのはごく一部で、多くの被災地では燃料・物資の不足や道路交通網などの寸断でボランティアが受け入れられる上にはありません。
現地まで行く交通手段がない場合や食事や宿泊所の確保が難しい場合は、引き続き義援金での支援を呼び掛けています。
またボランティア活動を検討している人へ向け、全社協はボランティア保険への加入を呼び掛けています。現地での負担軽減のため出発地で社会福祉協議会での保険加入をお願いしています。
リンク先サイトで各県の災害ボランティアセンターの開設状況と、現地の状況や募集人員の詳細を確認できます。
全国の社会福祉協議会 現地での活動開始
全社協と全国の職員の現地への派遣が始まっています。現地では現状把握やボランティア受け入れのための準備を行っています。
また、社会福祉法人 中央共同募金会では被災地で活動するNPOやボランティアの活動のための募金を呼び掛けています。現地での活動は長期化・広域化することから多額の資金が必要となります。この募金は税制上の優遇が認められています。
「赤い羽根共同募金」による被災地支援の募金募集の詳細は以下のようになっています。
・募集の期間
平成23年3月15日から平成25年3月31日
・主催団体
社会福祉法人 中央共同募金会
・後援団体
厚生労働省
・募金の募集対象
この募金は、ひろく全国の個人、団体、企業、の方々を対象に募集します。
・寄付金の振込先
銀行名 三井住友銀行
支店名 東京公務部(096)
口座番号 普通預金 0162085
口座名義 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口
・税制上の優遇措置
この募金は、財務大臣から指定寄付金として認められており、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
①法人(企業)からの寄付金は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
②個人からの寄付金は、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。(寄付金控除=寄付金額と年間所得の40%のどちらか低い方の額-2千円)
振込以外の方法(例えば現金書留)により寄付をいただいた場合であって、税制上の優遇措置を受けるために領収書が必要な場合は、中央共同募金会に直接連絡していただければ、領収書を発行いたします。
現地の被災者への義援金は必要とされていますが、支援に当たるのはボランティアだったり、NPO団体の人たちです。こういった人への募金も復興支援への大きな助けになります。共同募金への協力をお願いします。
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